勧誘方針

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)山上秀樹は、以下株式会社Fanの勧誘方針を遵守いたします。

株式会社Fan勧誘方針

当社は、お客様本位の勧誘を行うために、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき「勧誘方針」を公表いたします。法令・規則等の遵守は、会社の経営の根幹に位置する理念であり、営業の基本でもありますが、本「勧誘方針」はそうした理念のもとに策定される会社経営の基本方針の一部を構成するものです。

証券投資は、お客様御自身の判断と責任に基づきその指示により行われるものです。 当社は、お客様の信頼こそが最大の財産であるとの認識に立ち、お客様が自己責任に基づいて安心してお取引いただけるよう、適切な情報提供と助言に努めてまいります。

1.お客様に投資勧誘を行うにあたっては、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等に適合した商品をお勧めするよう努めます。
2.お客様に投資勧誘を行うにあたっては、商品に関して十分な説明を行うよう努めます。
3.電話や訪問による勧誘につきましては、お客様にご迷惑となる時間帯や場所では行いません。
4.適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修を行います。また、当社の役職員は、個々においても知識の習得、研鑚に常に努めます。
5.金融商品取引法及び関係法令諸規則の遵守・徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。
6.お客様からのお取引等についてのご意見を何時でも承る姿勢の保持に努めます。

「金融商品の販売等に関する法律」の概要についてはこちらをご参照ください。
※金融庁ホームページにリンクしています。

以下でその法律の一部を抜粋し記載します。
第八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。(勧誘方針の策定等)
第九条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三. 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項

金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。(過料)
第十条 前条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。